仕事を辞めたとき、多くの人が気になるのが雇用保険の「失業給付」ではないでしょうか。
雇用保険は、失業中の生活を支えるための大切な制度ですが、実は退職理由によって受給条件が大きく変わることになるのです。
今回は、「自己都合退職」と「会社都合退職」の違いと、それぞれの雇用保険の給付条件について解説します。
自己都合退職とは?
自己都合退職とは、労働者が自分の意思で退職することを指します。
たとえば、転職、家庭の事情、体調不良などが理由で辞める場合が当てはまります。
自己都合退職では、雇用保険の失業給付を受ける際に一定の条件があり、特に「給付制限期間」が設けられていることが特徴。
これは、自己都合で退職した場合、雇用保険の基本手当(失業給付)が支給されるまで、原則3ヶ月の待機期間が発生するというものです。
この間は一切の給付を受けることができませんので覚えておきましょう。
会社都合退職とは?
一方、会社都合退職とは、労働者の意思とは関係なく、会社の事情によって退職を余儀なくされるケースです。
例えば、倒産、事業縮小、人員整理、解雇などが会社都合に該当します。
会社都合退職の場合、雇用保険の失業給付の受給条件が自己都合退職よりも優遇されます。最大のメリットは、3ヶ月の給付制限がないこと。
つまり、退職後すぐに雇用保険の基本手当を受け取ることができます。
どちらに該当するかの判断基準
会社から「退職を勧められた」場合でも、自己都合退職として扱われることが稀にあります。
以下のような状況に該当する場合は、会社都合退職として認められる可能性が高いケースです。退職理由に疑問があれば、社労士、またはハローワークに必ず確認するようにしましょう。
・会社の倒産や事業縮小による解雇
・懲戒解雇以外の整理解雇
・長時間労働やパワハラなど、職場環境が原因で退職せざるを得なかった場合
・給与未払いが続き、退職せざるを得なかった場合
このような場合が、雇用保険(失業給付)の申請時に会社都合退職として扱われるケースとなります。
もし会社が自己都合退職として処理しようとした場合は、必ず社労士に相談してください。
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このように、自己都合退職と会社都合退職では、雇用保険の失業給付に大きな違いがあります。
自己都合退職では3ヶ月の給付制限があり、受給期間も短めですが、会社都合退職では給付制限がなく、受給期間も長くなります。
退職する際は、自分がどちらに該当するのかをしっかり確認し、適切な手続きを進めることが大切です。
失業期間を乗り切るためにも、雇用保険の制度を正しく理解し、上手に活用しましょう。