勤務中や通勤中に発生した病気やケガのことを「労働災害(労災)」と呼びます。
万が一、労災に見舞われた場合は、労働者が労災の申請をすることにより、労災保険から様々な補償を受けることができます。
ただし、補償を受けるには、労働基準監督署長が労災と認定した場合に限ります。
では、具体的にどのようなケースが労災であると認定されるのでしょうか。
過去に実際に起きた労災適用事例をご紹介します。

労災保険の適用事例

労災保険の認定は、仕事中に起きた災害であること、かつ、その災害が労働内容に起因するものであること、が主な条件となります。
具体的に労災が認められたケースを以下にご紹介します。

労災事例➀ 飲食店の濡れた床で転倒し死亡

レストランの厨房において、移動しようとした際に濡れた床で転倒。
転倒直後は意識があり、自力で帰宅するも、帰宅後強い頭痛を訴え救急搬送。
手術が行われたものの翌日に死亡。
事業者が労働者への耐滑靴購入手配を怠っていたことや、床が濡れたまま放置されていたことが原因による労災事例。

労災事例➁ 熱中症での死亡事故

物流倉庫内の作業場での荷下ろし作業中の労災。
午前中の業務終了後、被災者は歩行不能となり救急搬送されるも、熱中症による多臓器不全により死亡。
熱中症予防のための職場環境の整備が不十分だったことによる労災事例。

労災事例➂ フォークリフトでの接触事故

フォークリフトでの作業中、パレットを高く積みすぎたことにより視界不良となり、歩行中の被災者に気づかず接触。
被災者の両足首がパレットに当たり負傷し、労災と認定された。

労災事例➃ 家畜舎内で消毒剤により中毒症状

噴霧器を使った家畜舎の消毒の際、消毒剤を誤った分量で希釈。
作業開始後、次々と作業者の体調に異変が生じ、一部の作業者は入院加療となった。
換気装置はあったが使用しておらず、防護マスク・ゴーグルなどの保護具も着用していなかったことによる労災となった。
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労災は、いつ何が原因で発生するか分かりません。
事業者が安全を確保するのはもちろんですが、労働者一人ひとりも安全に十分気を付けていくことが大切です。
万が一、事故が起きてしまった場合は、すぐ社労士に電話!
落ち着いて、労災保険手続きを迅速かつ正確に進めましょう。