「雇用保険って、正社員だけが対象なんじゃないの?」そんなイメージを持っている方は少なくありません。
しかし実は、一定の条件を満たせば、パートやアルバイトの方でも雇用保険に加入でき、失業給付などの支援を受けることが可能です。
今回は、パート・アルバイトでも雇用保険が適用される条件や、受けられる給付についてわかりやすく解説します。

そもそも雇用保険とは?

雇用保険は、失業や育児、介護などで一時的に働けなくなったときに給付金を受け取れる制度です。
失業中の生活を支えたり、再就職を後押ししたりする仕組みで、雇用されて働いている人であれば、原則として加入対象となります。
正社員だけでなく、パート・アルバイトといった短時間労働者も、条件を満たせば雇用保険に加入し、失業給付を受けられる可能性があります。

パート・アルバイトが雇用保険に入るための条件

すべての短時間労働者に、雇用保険が自動的に適用されるわけではありません。
次のような条件をすべて満たしていれば、パート・アルバイトでも雇用保険に加入できます。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上引き続き雇用される見込みがあること
・学生ではないこと(ただし夜間学生や定時制は除く)

例えば、「1日4時間×週5日」で働いているパートや、「週3日×1日7時間」で働いているアルバイトでも、31日以上の雇用予定があるなら雇用保険の対象になる可能性があります。

雇用保険に加入するメリットは?

雇用保険に加入していれば、仕事を辞めたあとに「失業給付(基本手当)」を受けることができます。
受給には、「離職前の2年間に通算12か月以上雇用保険に加入していた」という条件がありますが、アルバイトであってもこれを満たしていれば対象になります。
また、育児や介護による休業時には、「育児休業給付金」や「介護休業給付金」も受けられる可能性があります。
つまり、雇用保険に入っていれば、働き方にかかわらずさまざまなサポートが得られることになるのです。

自分が雇用保険に入っているか確認する方法

「私は雇用保険に入っているのかな?」と気になったら、まず給与明細をチェックしてみましょう。
毎月の給与から「雇用保険料」が差し引かれていれば、加入している可能性が高いです。
また、勤務先の人事担当者や、ハローワークに問い合わせれば、自分の雇用保険の加入状況を確認することができます。
特に長くパート・アルバイトとして働いている方は、一度確認してみると安心ですね。
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雇用保険は、万が一のときの生活の支えとなる大切な制度。
パートやアルバイトでも、一定の条件を満たしていれば雇用保険に加入することができ、失業給付などの給付金を受け取ることができます。
「短時間勤務だから関係ない」と思っている方も、勤務時間や雇用期間次第では対象になるかもしれません。
自分の働き方が雇用保険の対象になるかどうか、一度チェックしてみましょう。