私たちが失業したり、育児や介護のために休業したりする場合、生活や雇用の安定を図るための公的保険が「雇用保険」。
雇用保険は、事業所の規模に関わらず、一定の条件を満たしてれば従業員は必ず加入する必要があります。
加入条件を満たしていれば、パート・アルバイトで勤務している人も、在日外国人でも(国籍問わず)雇用保険の加入対象となります。
では私たちが失業し、新しい仕事に就くまでにはどのような手当があるのでしょうか。
求職者に対する雇用保険の主な手当
新たな仕事を探している人に支給される「求職者給付」。
失業した人に対し、次の勤務先が決定するまでの生活保障として支給されるものです。
基本手当
雇用保険の基本手当は、離職日より以前に12カ月または6カ月以上被保険者であったことが支給条件。
受給に必要な雇用保険被保険者期間は、離職の理由によって異なります。
技能習得手当
雇用保険の技能習得手当とは、基本手当の受給資格者が指定の職業訓練を受ける際に受けられるものです。
訓練を受けた日に、雇用保険の基本手当にプラスして支給される「受講手当」と、訓練を受ける施設に通うための交通費である「通所手当」に分かれます。
寄宿手当
職業訓練を受けるために、同居家族と離れて寄宿する場合に支給される手当。
原則として月額1万700円が、雇用保険の手当として支給されます。
傷病手当
求職の申し込み後、受給者が病気やけがのために15日以上継続して就労できない場合に支給される雇用保険の手当です。
高年齢求職者給付金
65歳以上の高年齢継続被保険者が失業した場合、雇用保険被保険者であった期間に応じて一時金として支給される給付金です。
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この他にも、季節的に雇用されていた人が失業した際に支給される「特例一時金」、日雇労働者が失業した際に支給される「日雇労働求職者給付金」など、雇用保険の手当てには様々な種類があります。
もし、給付が必要になった場合は、雇用保険制度を活用し、安心した求職活動を行いましょう。