【1面】

社長さん、チャレンジしませんか?

若者チャレンジ奨励金 今年度限り、予算枠内で実施

 

こんな社長さんがもらえます

①  35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、

②  自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主

 

こんな社員さんが対象です

次のいずれにも該当する35歳未満の若者

①  過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員として概ね3年以上継続して雇用されたことがない者であって、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カードの交付を受けた者

②  訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する若者

 

◆支給金額◆ 

訓練奨励金

訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円

正社員雇用励金

訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)

 

 

 

 

◇若者チャレンジ訓練の主な要件◇

訓練内容・時間

◎自社内での実習(OJT)と座学(OFF‐JT)を組み合わせた訓練であって、全体の訓練時間にOJTの占める割合が1割以上9割以下であること

◎1か月あたりに換算した訓練時間数が130時間以上であること

労働条件

訓練受講者の訓練期間中の主要な労働条件(就業時間、休日及び賃金形態)が訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じであること

訓練期間

3か月以上2年以下であること

ジョブ・カード

ジョブ・カードの評価シートを作成し(厚生労働省作成によるモデルを参考に)、それによって訓練受講者の職業能力の評価を行うこと

 

【2面】

若者チャレンジ奨励金受給は社労士にお任せください!!

◎手続きの主な流れ◎

  訓練実施計画の作成・届出

 訓練実施計画を作成し、ハローワークへ提出(原則として訓練開始日の1か月前まで)

⇒ 訓練実施計画の確認

 ハローワークが訓練実施計画の内容を確認

⇒ 求人により訓練受講者を募集(新たに訓練受講者を雇い入れる場合)

  社内で訓練受講者を募集(すでに雇用している労働者に訓練を実施する場合)

⇒ 訓練の実施

 訓練実施計画に基づき訓練を実施

⇒ 訓練奨励金の支給申請

 訓練終了後、支給申請書をハローワークへ提出(1年単位で2期に分けて申請可能)

⇒ 正社員雇用奨励金の支給申請

 訓練終了者を正社員として雇用し、1年または2年が経過した時点で、支給申請書をハローワークへ提出

社労士が受給を代行します

1 計画の作成・届出

社長さんと一緒に計画を考えるところからスタート。訓練カリキュラム(訓練内容・計画時間等)、ジョブ・カードの評価シートを作成し、ハローワークに届けます。

2 訓練開始届

訓練開始後の訓練開始届を提出します。

3 支給申請

訓練終了後の訓練奨励金、正社員として雇用後の正社員雇用奨励金の支給申請を行います。

【報酬について】

○計画作成の段階で着手金をいただきます。

○奨励金支給の都度、成功報酬をいただきます。

○長期間の業務になりますので、継続して契約していただけるとお互いに安心できます。