かわちの社労士事務所は、東大阪市を中心として活動する、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家です。

障害年金・福祉サポート

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★ かわちの社労士は、障害を持ち、困っているあなたとともに、様々なハードルを越えていきます。

これまでの経験を生かして、次の様な相談にお応えします。

 

1 障害年金をもらいたい

自分の病気・けがが障害年金の対象になるかどうかわからない

発病・発症したときに年金保険料が未納になっていた

他の相談機関で「むつかしい」と言われた

現在  生活保護を受けているが…

 

2 障害者へのサービスを利用したい

障害者手帳を取得したい

障害福祉サービスを利用したい

 

3 生活保護受給のことも相談したい

生活保護の申請のことを知りたい

生活保護申請に同行してほしい

 

【実際の相談事例】※このコーナーは、実際に寄せられた相談をモデルにしたフィクションです。

                      →こちらも合わせてご覧ください

★ 二十歳前傷病の障害年金 ★

D 子 数年前に障害年金を申請して通らなかったんですが、どうにかなりませんか。

社労士 どんな経過でしたか。あらましを教えてください。

D 子 二十代で統合失調症を発病したときは厚生年金に加入していました。四十代で症状が悪化して、障害年金を申請したんですが、2ヵ月くらいで「却下」になりました。最初の病院のカルテがなくて、会社を辞めた後の国民年金が未納になっていたんです。

社労士 なるほど。保険料に未納期間が多いと年金が受けられないというのは、障害年金の「ハードル」の一つです。

D 子 その後、就労支援施設に通っているとき、知的障害の検査を勧められ、検査の結果、「軽度の知的障害」があると分かりました。日常の生活にも不自由があり、障害年金をもらえたらと思います。

社労士 最初の申請は「却下」ではなく、保険料未納による「返戻」だったと思います。つまり審査に至らなかったということです。知的障害は生まれつきのものなので、二十歳前に傷病になっていたことになり、保険料の納付の有無を問われることはありません。

D 子 では、知的障害なら障害年金をもらえるのですか。

社労士 統合失調症に見えている症状が、実は知的障害によるものであることを証明する診断書を提出し、障害の程度が2級以上に該当することが認定されれば、障害年金を受給できると考えます。

D 子 もう一度申請したいです。お願いします。

社労士 「知的障害」で障害年金を申請するには、あなたの「生い立ち」からお聞きする必要があります。

D 子 これは、夫にしか話したことがないのですが…。小学生の時には育児放棄を受け、給食のパンを半分持って帰って夕食にしていました。

社労士 発育が遅かった上に、家庭の深刻な事情で医師の診断を受ける機会もなかったのですね。その辺の事情は「病歴・生活歴の申立書」にくわしく書くことにしましょう。あなたのような人にこそ、障害年金が支給されるべきだと思います。

D 子 今の主治医の先生は、「統合失調症」の薬を出すだけで、あまり話も聞いてもらえません。

社労士 精神科に定評のある病院を紹介します。ケースワーカーにも相談できますよ。

〔それから半年後〕

D 子 障害年金2級がもらえました!

社労士 本当によかったですね。昨年(28年)9月に「精神障害 等級判定ガイドライン」が定められました。障害等級該当の判定が明確になったのですが、今回の医師の診断書は、「2級又は3級」該当でした。「二十歳前傷病」は2級でないと受けられないので、当落線上でした。「病歴・生活歴の申立書」も力になったのでは。

D 子 ありがとうございます。紹介していただいた病院もすごく自分に合っています。

社労士 お役に立てて何よりです。

 

★ 生活保護と障害年金 ★

B 郎 数年前から生活保護を受けています。障害年金をもらえたら、少しは自活できるかなと思い、相談しました。

社労士 この数年間はどんな暮らしをされてきましたか。

B 郎 家族と離れて、引っ越しを繰り返しました。福祉事務所で声を掛けられた人に連れて行かれて、ボロボロのアパートに移ったこともありました。

社労士 「貧困ビジネス」に捕まった?危なかったですね。ご病気の方はどうですか。

B 郎 中小企業の工場に勤めていた時に、いろいろなことがあって、「うつ」になりました。それ以来、精神科のクリニックに通院しています。

社労士 厚生年金加入中に発病しているので、保険料納付については問題ありません。初めてかかった病院はどちらですか。初診の証明書が必要ですので。

B 郎 C診療所です。生活保護の医療券で診てもらえるでしょうか。

社労士 C診療所に問い合わせてみましょう。診察にも同行しますよ。

B 郎 ケースワーカーや主治医にも相談しましたが、障害年金については、あまりよい返事がもらえませんでした。

社労士 生活保護は「他法優先」といって、他の社会保障が受けられる場合は、そちらを受けるのが基本です。ただし、年金をもらったら、その分の生活保護費がもらえなくなるので、ケースワーカーも年金を勧めにくいのでしょう。

B 郎 障害年金をもらっても、「意味がない」ということですかね。

社労士 まだお若いですし、障害年金をもらいながら、就労支援を利用するのもよいのでは。もし1・2級の障害年金がもらえることになったら、生活保護費に加算が付きます。

B 郎 やってみたいと思います。お願いします。

〔最初の相談から9ヵ月後〕

B 郎 ようやく「年金支払通知書」が届いたんですが、見方がわかりません

社労士 「(A)厚生年金+(B)国民年金(基礎年金)」と書いてあります。2級該当です。

B 郎 本当に2級なんですね。長くかかったなあ。

社労士 主治医の先生も初めは、障害年金の診断書作成に戸惑っておられたようでしたが、日常生活の様子などを伝えるうちに、「うつ病」から「双極性感情障害」に病名を変更されました。

B 郎 生活保護と年金の関係はどうなりますか。

社労士 障害年金2級を受けられる人は生活保護費に障害者加算がつきます。

あなたの場合は、生活保護費>年金なので、生活保護費+障害者加算=収入となり、毎月2万6千円ほど収入がふえます。

B 郎 それは助かります。

社労士 それだけでなく、私がいただいた成功報酬も含めて、診断書代など経費も認定されたので、その分の生活保護費を返還せずにすみました。

B 郎 社労士さんにお支払いができてよかったです。

社労士 H市では、生活保護受給者の社労士への支払いを経費認定するのは前例がなく、初めてだそうです。二人で福祉事務所と粘り強く交渉した成果です。これから申請する人の道を切り開いたんですよ。

B 郎 本当によかったです。

お気軽にお問合せください。 TEL 06-6785-7133 東大阪市長田東2-1-31-301

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