短期労働者を含むすべての労働者が対象となる「労災保険」。
「労災保険」とは、業務時間内や通勤途中に労働者が傷病、傷害、または死亡してしまった場合、労働者やその遺族に対して保険料を支払う公的保険制度です。
業務中または通勤中に、万が一の事故が発生した場合、または傷病で労災保険の補償を受ける場合は、労働基準監督署への申請手続きが必要です。
では、具体的な労災保険の申請手続きについてご説明します。

労災保険の申請方法

1.申請書を取り寄せる
労災保険申請に必要な申請書を手に入れます。
申請書は、厚生労働省の公式ホームページからダウンロードすることができ、所轄の労働基準監督署でも受け取ることができます。
なお、申請書は労災保険の補償種類によって異なるため、自分の労災保険申請内容がどの補償に当てはまるかを事前に確認しておきましょう。

2.申請書の記入と、必要書類の準備
申請書をダウンロード(または受け取り)したら、必要事項を記入しましょう。
補償内容が傷病である場合は、療養先である医療機関や傷病名などを記入する必要があるため、事前に確認しておきます。

労災保険申請に必要な主な添付書類

労災保険申請に必要な添付書類は、給付の種類によって異なります。
ここでは、労災保険申請時に主に必要な書類についてご紹介します。

・治療費の領収書
療養の費用を請求する場合、治療費の明細書と医療機関等の領収書を添付します。
労災指定病院を受診したときは、申請書を病院に提出することで足ります。

・賃金台帳・出勤簿の写し
休業補償等を請求する場合は、申請内容の確認のために賃金台帳や出勤簿の写しの提出が必要です。
1日あたりの支給額(休業4日めから、平均賃金の8割)を計算するためです。

・後遺障害診断書等
事故や傷病の発症後、しばらく療養を続けても何らかの症状が残ってしまった場合は、「症状固定」という診断となり、後遺障害に関する診断書の提出が必要となります。

・死亡診断書/葬祭料請求書
労災によって労働者が死亡した場合、遺族は遺族補償給付を受けることができます。
その際、労働者が死亡したことを証明するために、医師作成の死亡診断書の添付が必要となります。
また、葬祭を執り行った場合には、葬祭料が支給されます。
葬祭料を申請する場合には、死亡診断書と同時に「葬祭料請求書」を所轄労働基準監督署に提出しましょう。
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「労働災害」は起こさないのが基本ですが、万が一、事故が起きてしまった場合は、労災保険手続きを迅速かつ正確に進めましょう。(とにかく「社労士に電話!」)
労働災害にあった労働者が、少しでも早く社会へ復帰できるよう支援していくことが重要です。