かわちの社労士事務所は、東大阪市を中心として活動する、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家です。

労働者派遣・職業紹介サポート

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★かわちの社労士は開業以来、「派遣元責任者講習」の講師を務めてきました。→こちら

ここ数年は「職業紹介責任者講習」の講師も務めています。 →こちらをご覧ください

 

1.労働者派遣事業許可(更新)申請

①財産的基礎(資金確保)、組織的基礎(派遣元責任者の選任など)、事務所(立地・面積)などの許可要件についての相談・指導をおこないます。

②申請書類・添付書類の作成、労働局への提出(事務代理)をおこないます。

※ 就業規則の作成・改定(教育訓練、解雇制限、休業手当の規定)、キャリア形成支援制度の設定を含みます。

 

2.同一労働同一賃金への対応

働き方改革による派遣労働者の「同一労働同一賃金」が2020年4月から始まりました。

改正内容は(1)不合理な待遇差を解消するための規定の整備 (2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 です。

(1)については、すべての派遣元が派遣先均等・均衡方式、労使協定方式のいずれかを選択して準備を進める必要があります。

労使協定方式の実務の流れはつぎのとおりです。

①局長通知の内容に従って「一般賃金」を確認                                    

②派遣業務ごとの「賃金テーブル(案)」を作成                                  

③派遣先と派遣料金について説明・交渉                                             

④労使協定の労働者過半数代表者を選出                                              

⑤派遣労働者に会社の方針について説明                                             

⑥労使協定を締結、就業規則(賃金規程)を改定

※ 労使協定の締結(1~2年ごと)、事業報告(労使協定を添付)の提出(毎年6月30日まで)と定期に実務が求められます。「労使協定方式」では、人事評価を含む賃金制度の設計、運用は派遣元にとって大変な負担になります。かわちの社労士がサポートします。

 

3.職業紹介事業許可(更新)申請

職業紹介事業は労働者派遣事業の規制緩和と相まって範囲が拡大されてきました。多くの派遣元は職業紹介も可能にするため、許可申請も同時に(または前後して)おこないます。許可(更新)申請以外にも毎年複数の報告書提出が続きます。かわちの社労士にお任せください。

例)決算年度末が12月の派遣元・職業紹介会社の場合 

3月末=収支決算書・関係派遣先割合報告書(労働者派遣事業)

4月末=職業紹介事業報告書

6月末=労働者派遣事業報告書

お気軽にお問合せください。 TEL 06-6785-7133 東大阪市長田東2-1-31-301

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