労使トラブル解決

★特定社会保険労務士として、労使トラブル解決手続代理業務に取り組みます。
◆労使トラブル解決とは?
経営者と労働者のトラブルはできるだけ避けたいものです。就業規則などの社内規定を整備することも、トラブル防止に役立ちます。
それでもトラブルが起こり、自分たちで解決できないときはどうするか。裁判ともなると、途方もなく時間とお金がかかります。
そこで、話し合いによるトラブルの解決をめざすのが、ADR(裁判外紛争解決手続)という制度です。
◆特定社会保険労務士が代理人に
特定社会保険労務士は、経営者または労働者のどちらか一方からの相談を受け、ADRの代理人として、個別労働関係紛争解決に関わることができます。
特定社会保険労務士が代理できるのは、次の事項です。
①社労士会労働紛争解決センターでの手続(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士と共同で)
②都道府県労働局が行うあっせんの手続(個別労働関係紛争解決促進法に基づく)
③都道府県労働局が行う調停の手続(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づく)
④都道府県労働委員会が行うあっせんの手続
※ 上記代理業務には、依頼者と紛争の相手方との和解の交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。
労働トラブル解決帖
※このコーナーは特定社労士が補佐人として参加した事例をモデルにしたフィクションです。
【あっせん事例】
派遣元X社の派遣労働者Aは、派遣先Y社から「戦力にならない」と5日めに通告された。
X社は別の派遣先を紹介しようとしたが、Aがモラルに欠ける行動を取ることから、他に紹介することもできず、そのまま「雇止め」となった。
Aは「雇止めは無効だ。慰謝料を払え」と要求して、労働局にあっせんを申し立てた。
あっせん委員はX社の主張を認めつつも、金銭による和解を勧め、要求額の1/4を支払うことで和解が成立した。
【調停事例】
Z社に3年間勤務した労働者Bは、「妊娠・出産したことを理由に解雇された(マタニティハラスメント)。生活費を払ってほしい」と労働局均等部に調停を申し立てた。
Z社は「Bが自ら申し出た自己都合退職で、職場の誰もがそのことを知っている」と反論した。
調停委員は「Bは育児休業給付の半年分を要求しており、生活に困っている」と金銭和解を勧め、要求額の2/3の解決金で和解した。
【まとめ】
何れの事例も、法律論ではなく「金銭相場」による和解である。労使双方とも紛争を長引かせたくないと考えたので、即日和解に至った。





