建設業サポート
★かわちの社労士は、建設業のサポートをメイン業務の一つとしています。
建設チラシ(表)1601 (ウラ)1601 ← クリックすると画像が見られます。
建設業の三大災害は、①墜落・転落災害 ②建設機械・クレーン等災害 ③倒壊・崩壊災害です。災害防止対策が一番大事ですが、事故が起こってしまったときには、被災者保護のために、迅速で正確な労災保険請求が求められます。
1.労災保険請求
病院の治療費の請求、休業補償の請求、死傷病報告に加え、作業員がバックホーなどの重機と接触して負傷した場合には、第三者行為災害の届出が必要となります。
下請事業者であっても、資材置き場や事務所での災害、通勤災害は、自社の労災保険を使用することになります。
社労士は、病院や労働基準監督署への届出、被災労働者への聴き取りなど、労災保険請求の実務を事業主に代わって行います。
2.一人親方労災加入
従業員が独立を希望し、「一人親方」として扱う場合には、労災保険の一人親方の特別加入が必要です。
労災保険の加入確認が行われる現場では、「労災保険 特別加入者証」の呈示が求められます。
「かわちの一人親方労災保険組合」の一人親方労災保険を利用すれば、加入手続き、年度更新や保険料の納付(ゆうちょ銀行)も簡単です。 ← クリックしてご覧ください。
もちろん、事業主も現場に出入りするのであれば、特別加入しておくことが大切です。
3.雇用保険助成金
下請事業者にとっては、労災保険料に比べて雇用保険料が高いことが「悩みのタネ」でしょう。
建設業は一般の業種に比べて、賃金10万円当たりの雇用保険料が300円高くなります。
支払った雇用保険料を取り戻す意味でも、雇用保険助成金を上手に活用しましょう。
「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」は登録実習機関に委託して行う、①建設工事の作業に関連する実習 ②特別教育(労働安全衛生法)③安全衛生教育などが対象です。
車両系建設機械、高所作業車、不整地運搬車、玉掛け、ガス溶接などの免許取得に使えます。受講料の7~8割と賃金一日あたり7~9千円が助成されます。
仕事の受注範囲が広がり、事故防止にも役立ちます。
他にも、キャリアアップ助成金などがあります。手続きは社労士が代行します。