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就業規則

★ いまどきの就業規則改正事情 (2017.4.1) 

実際に寄せられた相談・依頼の事例を紹介します。

◆法改正、労基署の指導など

・労働者派遣法の改正により、派遣期間制限のない専門業務が廃止されたため、派遣労働者を無期雇用に転換する。

・労基署から定期監督(呼び出し)の連絡があり、15年ぶりに改定する。

・退職労働者から労基署に「申告」があり、退職金規定等の改定が必要になった。

・営業職の労働時間管理、「みなし労働時間」が不明確。

・「営業手当」と「みなし残業代」の区別がつかなくなっているので整備したい。

◆介護事業所・保育園の届出

・介護職員処遇改善加算が拡充され、新加算Iの届出に就業規則・賃金規定が必要に。

・介護職員処遇改善加算を新規で届出するため、就業規則(または雇用契約書)が必要。

・小規模保育所の監査で指摘された課題を就業規則に新たに盛り込む。

◆雇用保険助成金受給のため

・キャリアアップ助成金(正社員化コースなど)の申請。

・職場定着支援助成金の申請。

・キャリア形成促進助成金の計画届など。

★就業規則の作成・届出が義務付けられている会社は、従業員数が10名以上(パート、アルバイト、派遣中の社員も含む)の事業所です。ただし、従業員が10名未満でも、必要になる場合が多いのです。

 

【就業規則Q&A】

Q1.  就業規則はどんな会社が作るのですか?

A1.従業員が10名以上(パート・アルバイト、派遣中の社員も含む)いる事業所です。

 

Q2. 就業規則を作成した後はどうするのですか?

A2.①従業員(過半数)代表の意見を聴きます。②意見書を付けて労働基準監督署に届けます。③会社に備え付けて従業員に周知します。 

 

Q3. 就業規則を作って得をすることは何ですか?

A3. 雇用保険の多くの助成金を受けるときに必要です。許認可を受けるときも同様です。

 

Q4. 就業規則を作って助かることはありますか?

A4.労使トラブルの予防につながります。(例:未払い残業代)

 

Q5. 就業規則は分厚い立派なものでなければダメですか?

A5. 最低限、必要記載事項が書かれていればいいので、短いものでも十分です。

 

Q6. 就業規則に時間外労働・休日労働のことが書かれていれば、従業員に残業をさせることができるのですか?

A6. 残業を命じるには、就業規則に根拠が書かれていることと、従業員(過半数)代表との間に「36(サブロク)協定」を結び、労働基準監督署に届けていることが必要です。

 

Q7. 就業規則は二つあってもいいのですか?

A7. 一部の従業員(例:パートタイマー)向けの就業規則を作ってもいいのですが、その就業規則に対する従業員(過半数)代表の意見を聴くことが必要です。

 

Q8.就業規則と法令、労働協約、労働契約との関係は?

A8. それぞれが「規範」ですが、優先順位は次のとおりと言えるでしょう。

①法令>②労働協約>③就業規則>④労働契約

 

Q9 .就業規則の作成費用はどのようにして決めているのですか?

A9. 社労士と社長さんとの打合せ→1次案作成→再打合せ→2次案作成・・・と、作業工程数で決まります。

 

Q10.法改正があるたびに就業規則を作り直さなければいけないのですか?

A10. 社労士が顧問として会社に関わらせていただければ、その都度見直しをすることも可能です。

お気軽にお問合せください。 TEL 06-6785-7133 東大阪市長田東2-1-31-301

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