メンタルヘルス
メンタルヘルス(心の健康)不調問題が増加しています。
2020年11月1日から2021年10月31日の1年間に、メンタルヘルス不調により連続1カ月以上休業した労働者がいた事業所の割合は8.8%で、前年に比べ1.0ポイント増加。また、メンタルヘルス不調により退職した労働者がいた事業所は4.1%で、こちらも同0.4ポイントの増加となっています。(厚生労働省の2021年「労働安全衛生調査(実態調査)」による)
メンタルヘルス不調者が出ると、本人が苦しむだけでなく、周囲まで巻き込んで生産性を低下させ、貴重な人材を失うことにつながります。また、企業としての対応を誤ると、訴訟にまで至る場合も少なくありません。
ストレスチェックの実施が義務化されました。
国もメンタルヘルス対策の充実・強化を掲げて、労働安全衛生法を改正(2014年6月)して、ストレスチェックを義務化しました。従業員50人未満の事業場については、努力義務となりました。
メンタルヘルス対策は次の様な段階別にとりくみます。
1次予防… 職場環境整備(不調の発生防止)
2次予防… 個別的な就業上の措置など(不調の早期発見・早期介入、特に不調者への職場でできる合理的な配慮)
3次予防… 休職・復職の管理・支援など(発生してしまった不調者への事後対応)
これらの対策は、疾病・障害が重いか軽いか、業務上のできごとによるもの(労災)か本人要因によるものかなどを判断しながらとりくむ必要があります。
メンタルヘルス法務主任者が支援します。
かわちの社労士は人事・労務の専門家であり、「産業保健(メンタルヘルス)法務主任者」として会社のとりくみを支援します。
具体的には、①就業規則などの社内規定の整備 ②安全配慮義務についての注意喚起 ③休職・復職の手続き ④研修・講習の講師など、相談・助言・支援を行います。