Q1.「介護職員に9,000円の賃上げ」と聞いていたのに、話が違うような気がしますが?

A1.分かりやすく言えば、「介護職員への賃上げを行なった事業所に一人あたり9,000円の補助をします」ということです。

Q2.要件を満たしている介護事業所に補助金を支給してくれるわけではないのですね?

A2.そこは申請主義です。申請しなければ1円ももらえません。コロナ禍の支援金しかり、雇用調整助成金しかり・・・。

Q3.「2月からの賃上げ」を考えていたのですが、間に合いませんでした・・・。

A3.次の様にすれば、今からでも間に合います。

①3月31日までに都道府県に「賃金改善開始の報告」をする。

②2・3月の賃上げ分を3月にまとめて支給する。

Q4.その「賃金改善開始の報告」はどうしたらよいのですか?

A4.大阪なら府のホームページの「大阪府介護職員処遇改善支援補助金」のページから入力します。内容は事業所名・介護保険事業所番号・サービス名など9項目だけなので簡単にできますよ。

Q5.補助金の額はいくらになりますか?

A5.月の報酬(売上+処遇改善加算) × 交付率 = 補助額 となります。

例① 訪問介護で報酬(〃 )  200万円なら 200万円 × 2.1% = 42,000円

例② デイサービスで報酬(〃 )150万円なら 150万円 × 1.0% = 15,000円

Q6.では、賃上げはいくらにすればよいのですか?

A6.2~9月の合計で補助金を上回る賃上げが必要です。

例① 42,000円 × 8か月分 = 336,000円 を上回る賃上げ

例② 15,000円 × 8か月分 = 120,000円 を上回る賃上げ

Q7.「賃上げの2/3は昇給で」とはどういうことですか?

A7.毎月支払う基本給や手当の額が賃上げの2/3以上あれば、残りは一時金で支給してもよいということです。

Q8.「計画届」「実績報告」はいつまでに出すのでしょうか?

A8.「計画届」は4月15日締切(処遇改善加算の計画届と同時)、「実績報告」は来年1月31日締切です。

Q9.10月以降も本当に補助金はつづくのでしょうか?

A9.まだ予算は決まっていませんが、つづけないと政府が「ウソつき」になるので・・・。

Q10.賃上げの仕方、「計画届」「実績報告」など分からないことだらけです。

A10.かわちの社労士に何なりとご相談・ご依頼ください。