届出様式の発表は2月末、届出期限は4月15日に延期。

介護職員処遇改善加算(以下「改善加算」)の来年度の届出は例年なら2月末日です。
昨年夏には介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定」)が新設されました。

厚生労働省は「改善加算」と「特定」の届出様式の統合を検討し、1月末公表予定でしたが、間に合わず、延期となりました。

◆多くの介護事業所が「特定」導入を見送り

「改善加算」のⅠ・Ⅱ・Ⅲを取得している介護事業所のうち、昨年10月から「特定」を取得したのは、2~3割程度と思われます。(ちなみにH市の障害福祉サービスでは300件中50件とか)

この数字は、初年度としても多くはありません。理由は「制度自体がわからない」「届出までの期間が短く、制度設計ができない」「導入した後のことが心配」などと思われます。

◆心配ご無用!かわちの社労士がサポートします

「特定」の要件は、経験・技能のある介護職員に「月額平均8万円の賃金改善または改善後の賃金総額440万円以上」が支給できるかどうかではありません。「小規模な事業所で売上が少ない」などの例外が認められているのです。当事務所のお客様も、ほとんどが例外ながら、大阪市・東大阪市・柏原市の介護・障害福祉の届出を行いました。

「特定」取得に求められるのは次の3点だけです。
①「改善加算」のⅠ・Ⅱ・Ⅲを取得している
②職場環境の向上・改善に取り組んでいる
③取組の「見える化」を行う

つまり、ほとんどの介護事業所が対象になっているのです。
先に挙げた「3つの理由」(わからない・時間がない・後が心配)のうち、届出延期によって、時間の余裕ができました。

「わからない」「後が心配」と考えている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。届出書作成~制度の運用~実績報告(~実地指導)をサポートします。