毎年この時期になると、「加算(Ⅰ)取りたいけど・・・」「うちでも取れるかなあ」の声が聞かれます。

かわちの社労士は、基本的に次の様に考えています。

★処遇改善加算の制度は当分なくならない(なくせない)

★加算(Ⅰ)を取ることにリスクはない

★小規模な事業所でも加算(Ⅰ)は取れる

今年もこれまでに、加算(Ⅱ)・(Ⅲ)の3事業所から加算(Ⅰ)取得のサポートの依頼を受けました。

その介護事業所に合ったオリジナルの「任用基準」「賃金体系」「昇給できる仕組み」を相談し、申請資料を作成します。

「介護」の加算届出は2月28日まで。「障害福祉」は制度変更の可能性があり、内容・届出様式は未発表です。提出期限だけが4月15日とされており、4年前の様に発表から短期間での締切も予想されます。

かわちの社労士は緊急のご相談にもお応えしますので、お気軽にご相談ください。