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★「労災事故」多いのは? こんな事故にご注意を!

【ケース1 重機との接触 】

解体作業員は、解体作業中にユンボ(バックホー)の後方に立っていたところ、後進してきたユンボに気付かず、車輪に足の甲を踏まれ、骨折した。運転手と被災者の合図が不十分で、お互いに注意不足だった様子。

【ケース2 利用者からの暴行 】

介護ヘルパーは、訪問介護の利用者の買い物に同行中、認知症のある利用者と口論になり、興奮した利用者から顔面を殴打された。介護職員のスキルアップとともに、集団的に相談できる体制が必要であると思われる。

【ケース3 通勤途中の自損事故 】

▽自転車で走行中、自転車のチェーンが外れ、転倒した。

▽バイクで駐車場から車道に出るときに、右折しようとしてスリップし、横転した。

何れも自損事故だが、通勤経路上の事故なので、労災給付金が請求できた。

 

☆労災事故にもいろいろあって…

1 通勤時に自動車にぶつけられた

自動車運転で帰宅中、駐車場から飛び出してきた自動車にぶつけられた。相手は高齢ドライバーで自動車賠償責任保険は未加入。

=通勤災害+第三者行為災害(交通事故)

2 通勤時の自損事故

自動車運転で帰宅中、運転を誤って外壁にぶつけた。自賠責は使えない。=通勤災害

3 同僚が運転する建設重機と接触した

資材置き場で点検のため始動したバックホウに足の甲を踏まれた。運転していたのは他の下請会社の社員で、同じ現場で働いている。

=業務災害+第三者行為災害(同僚災害)

 

【労災保険 Q&A】 (給付金請求の巻) 

Q.ダブルワーク労働者が通勤災害にあったら?

A1.労働者が2社間を移動中の事故(下図)は、

A社   → ×事故 →  B社

通勤災害として、B社の労災保険を使います。

※ただし、休業補償給付の請求には①B 社の労災保険番号と休業証明だけでなく
②A 社の労災保険番号と休業証明も必要
休業1日あたりの給付額はA・B社の賃金を合計して算出した平均賃金の8割

 

Q2.特別加入者が休業したときの給付額は?

A2. 「中小企業事業主」「一人親方」が労災事故にあったときは、あらかじめ希望した給付基礎日額をもとに休業補償の額が決まります。

例) 給付基礎日額1万円、30日(待機3日)休業

8千円×(30-3)日=21万6千円

 

Q3.「第三者行為災害」にあたるのはどんな時?

A3.通勤途中に交通事故に遭ったり、仕事中に建設現場から落下した物に当たったりしたときは「第三者行為災害」になります。自賠責保険と労災保険を両方もらうことはできません。

 

Q4.傷病手当金と労災保険給付の違いは?

A4.社会保険の傷病手当金と労災保険給付の違いは、下表のとおりです。

労災保険 傷病手当金
対象疾病 業務上・通勤 私 傷 病
病 院 代 全額無料 3割負担
      休業補償 (1日当り) 平均賃金の80%       標準報酬日額の67%

 

Q5.労災も結構ややこしいんですね・・・

A5.「かわちの社労士」に何なりとお聞きください。

お気軽にお問合せください。 TEL 06-6785-7133 東大阪市長田東2-1-31-301

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